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下記の規約に同意し、申し込みます。
生理痛改善プログラム規約
生理痛改善プログラム規約 第1条(契約の成立) お客様(以下「甲」という)は、規約の記載内容の各条項を承諾のうえ、当サロン(以下「乙」という)に対して、本日生理痛改善プログラムサービス(以下「役務」という)の申し込みを行い。乙はこれを承諾しました。 2.甲が未成年の場合は、親権者の同意を必要をしますので、「親権同意書」等の書面で親権の同意を乙が確認した上で、本契約成立 となります。 3.甲がクレジットを利用する場合は、甲及びクレジット会社間の立替契約が成立しない時は本契約も成立しなかったとみなします。 第2条(役務等の内容) 乙は甲に対し、本規約に記載するコース名、時間及び回数の役務を提供するを明記するものとします。 第3条(役務等の金額) 乙は甲に対し役務の対価、関連商品がある場合、その代金その他甲が支払わなければならない金額を本契約書に明記するものとしま す。 第4条(支払い方法及支払い時期) 甲は、乙に対し、役務等の金額を本契約に記載された支払い方法及び支払い時期に従い支払うものとします。 第5条(役務の提供期間) 役務の提供期間は、本契約書に記載された期間とします。但し、提供期間は、甲乙双方の合意によって延長できるものとします。甲 が、延長を希望する際は役務提供期間満了日の30日前までにに乙に申し出なければなりません。 第6条(クーリング・オフ) 甲は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、書面により契約を解除することができます。これを「クーリング・オフ」といいます。クーリング・オフをした際には、 違約金及び利用した役務の対価等の支払いをすることは不要です。 又、乙が、契約に関して甲から金銭を受領しているときは、速やかに全額を返金いたします。 2.乙が甲に対し不実のことを告げ、又は威迫したことによりクーリング・オフが妨害された場合は、甲は、改めて乙からクーリング・ オフができる旨を記載した書面を受領し、当サロンより説明を受けた日から起算して8日間以内であれば、クーリング・オフをするこ とができます。 3.クーリング・オフは、お客様が書面を当サロン宛に発信したときにその効力が生じます。 4.クレジット等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社の所定の方法によりますので、詳しくは各クレジット会社の規約等でご 確認ください。 第7条(キャンセルについて) 甲の都合による当日キャンセルが2回以上続く場合、その後の事前予約をお断りさせていただいております。さらに甲の都合による無断キャンセルの場合は、その後のご予約をお断りする場合がございます。 第8条(別途協議) 本契約書に定のない事項又は本契約書に疑義が生じた場合は、甲乙協議により解決するものとします。 第9条 法令の改正による消費税率の変動等に起因して本契約における支払総額が変動した場合は、変動した差額をお支払いいただき場合があります。
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